制作支援事業(制作室)/明倫ワークショップ
- ジャンル
-
美術
音楽
ダンス
演劇
伝統
その他
- 形 態
- 目 的
-
育成・支援
創造活動
- 事業区分
-
主催
目的
京都芸術センターでは、自身の芸術創造の成果を広く発表しようとする新進又は若手の芸術家等の活動を支援するため、制作支援事業として「制作室」を無償で提供しています。年に2回(9月、3月)募集を行い、選考を経て使用者を決定しています。
制作支援事業では、自身の制作を見つめ直し、目的を据えて制作にあたる挑戦的な取り組みを歓迎します。じっくりと制作に取り組み(最長3ヵ月間)、作品を発表した後、作品や制作について振り返る(事業報告書の提出)ことで、芸術家が自身の活動をブラッシュアップすることを目指します。
また、制作室使用者の活動を市民の方々に知っていただき、アートの世界を身近に感じていただく機会として、制作室使用者を講師とした明倫ワークショップを行っています。
これまでの制作室使用者については、紹介ページを、各制作室の情報や写真は、フロアガイドをご確認ください。
実験的な活動やさらなる発展を目指す芸術家の皆さまのご応募をお待ちしております。
制作支援事業では、自身の制作を見つめ直し、目的を据えて制作にあたる挑戦的な取り組みを歓迎します。じっくりと制作に取り組み(最長3ヵ月間)、作品を発表した後、作品や制作について振り返る(事業報告書の提出)ことで、芸術家が自身の活動をブラッシュアップすることを目指します。
また、制作室使用者の活動を市民の方々に知っていただき、アートの世界を身近に感じていただく機会として、制作室使用者を講師とした明倫ワークショップを行っています。
これまでの制作室使用者については、紹介ページを、各制作室の情報や写真は、フロアガイドをご確認ください。
実験的な活動やさらなる発展を目指す芸術家の皆さまのご応募をお待ちしております。
事業開始年
2000年
今年度のスケジュール
- 第48期 制作室使用者募集
- 応募受付期間:2023年3月15日(水)-4月15日(土)
結果通知:2023年6月末
使用期間:2023年10月1日(日)-2024年3月31日(日) - 第49期 制作室使用者募集
- 応募受付期間:2023年9月15日(金)- 10月15日(日)
結果通知:2023年12月末
使用期間:2024年4月1日(月)- 2024年9月30日(月)
募集要項
京都芸術センターでは、活動の成果を発表しようとする新進又は若手の芸術家等を支援するため、「制作支援事業」として「制作室」を無償で提供しています。センターで制作活動を展開し、京都から芸術の新しい波を発信しようとする芸術家を募集します。
造形作品及び舞台・音楽作品等の制作を行うための「制作室」を無償で提供します。各制作室の詳細および写真は、フロアガイドをご確認ください。また、仕様一覧はこちらからダウンロードできます。
〇[第48期]使用期間:2023年10月1日(日)-2024年3月31日(日)
〇[第49期]使用期間:2024年4月1日(月)-2024年9月30日(月)
※1申請につき最長で継続する3ヶ月まで。個人もしくは団体あたり2申請まで可。
※施設メンテナンスのため月1日程度、及び臨時休館などで使用できない期間があります。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、使用時期や定員に制限がかかる場合があります。
○使用を希望する期間について
上記の使用期間中に使用開始し、期をまたいでの使用を希望する場合は、使用開始希望日が含まれる期にまとめてご申請いただけます。なお次の期に含まれる使用希望分の使用許可については次期の結果と共に通知します。
※例)2024年4月15日に公演があり、2024年2月15日から4月14日まで使用を希望する場合。
2023年4月:第48期制作室使用者募集に上記内容で申請。
2023年6月:第48期の結果通知(2024年2月15日から2024年4月14日までの使用可否・使用日・使用制作室が決定。)
2023年9月:第49期制作室使用者募集開始(再申請不要。同一発表計画での複数件申請不可。)
2023年12月:第49期の結果通知(第49期の他申請とともに審査し、2024年4月1日~4月14日までの使用可否・使用日・使用制作室が決定。)
〇使用時間:10:00-22:00 次の3つの時間区分に分かれます。
(a)午前: 10:00-13:00 (b)午後: 13:00-18:00 (c)夜間: 18:00-22:00
〇使用料金:無料
※ただし、「4.使用にあたって」に記載の場合をのぞく。
(1)新しい芸術表現を試み、活動を継続的に展開している芸術家。表現のジャンルは問いません。
(2)京都芸術センターで制作した作品を発表する展覧会や公演(映像配信も含む)などの計画がある芸術家
(3)市民との交流に対する意欲を持った芸術家
※発表会場は、原則として京都芸術センター以外の場所とします。
※作品制作と発表が不可分な形態の場合や、発表がオンライン上のみになる場合については、その応募を妨げるものではありませんが「8.選考方法」における審査基準に基づき審査されます。
※発表場所、オーディション会場、教室、講座の開催など、制作を目的としない使用は不可。
※同一発表計画での複数件申請不可。
※同一作品を複数会場で発表する場合、初回会場までを1申請とします。
(1)市民との交流事業「明倫ワークショップ」を開催すること。
(2)使用期間に該当する「使用者連絡会(毎月第2火曜日に開催)」へ必ず参加すること。
(3)京都芸術センターで制作した作品を発表する際の広報物に「京都芸術センター制作支援事業」(Kyoto Art Center Artists‐in‐Studios program)のクレジットを単独表記、および「京都芸術センターロゴマーク」(任意)を掲載すること。
(4)制作室および共有スペースを清掃すること。
(5)使用決定時に通知する「制作室使用規定」を遵守すること。
(6)申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出し、承認を受けること。
(7)事業の終了後1ヵ月以内に専用のウェブフォーム(こちら)から事業完了報告を行うこと。
※使用時に、上記の条件を満たさなかった場合は、使用を制限または取り消すことがあります。また、今後の使用選考に反映します。
(1)制作室の使用にあたっては京都芸術センターの定める新型コロナウイルス感染対策ガイドラインのほか、個人情報保護法など各種法令やガイドラインに則りご使用いただきます。
(2)制作や稽古にかかる経費および機材等は使用者でご準備・ご負担ください。また制作室使用時の備品の返却、清掃等は、使用者側で行ってください。京都芸術センターの付帯設備については、自主事業などの状況により利用できない場合があります。
(3)通常の使用は無料ですが、通常の程度を超えて使用した光熱水費等は実費相当額を請求する場合があります。
(4)京都芸術センターには駐車場はありません。公共交通をご利用ください。
また搬出入等で車両を使用する必要がある場合は事前に事務局までご相談ください。
(5)京都芸術センターは敷地内全面禁煙です。
(6)ごみはお持ち帰りください。
制作室の使用にあたり、次の事項に該当すると認められた時は使用の制限、使用停止又は取消しを行う場合があります。
(1) 申請した使用目的以外の理由で制作室を使用したとき。
(2) 使用者が許可を受けていない日又は時間において制作室を無断で使用したとき。
(3) 使用者が許可を受けていない制作室を無断で使用したとき。
(4) 正当な理由がなく「京都芸術センター使用許可申請変更届」の提出をしなかったとき。
(5) 施設、備品等の適正な使用を怠ったとき。
(6) 施設、備品等を故意又は重過失により、滅失し、又はき損したとき。
(7) 宗教活動、政治活動又は営利活動を主たる目的として使用したとき。
(8) 騒音、悪臭等により、他の使用者又は近隣住民に迷惑を及ぼすと認められるとき。
(9) その他、京都芸術センターの円滑な管理及び運営に支障があると認められるとき。
募集要項をよく読み、下記(1)‐(4)の書類をメールで提出してください。
※やむを得ない場合のみ、京都芸術センターへ郵送可。
件名を「制作室使用許可申請書_団体名」とし、下記(1)‐(4)の書類をメールに添付し、添付ファイル数を本文中に明記してお送りください。10日以内に、受取確認のメールを返信いたします。
応募先メールアドレス:studio@kac.or.jp
(1)京都芸術センター使用許可申請書(京都芸術センター条例 施行規則 別記様式 第1条関係)(Word)(PDF)
※Word、PDFどちらか1つをご提出ください。
(2)制作室使用許可申請書 (Excel)
※A4・4ページに収め、Excelファイルのままご提出ください。
(3) 制作・発表作品についての企画書・収支予算書(書式自由)
※内容を詳しく記載した企画書および収支予算書を(1)(2)とは別に提出してください。制作意図を必ず記入してください。
(4)活動記録(任意・書式自由)
上演予定あるいは過去の作品映像や、これまでの活動内容がわかる資料(過去の公演チラシ・批評・舞台写真、動画リンク等)。A4・4ページ以内に収めてください。
※映像資料はVimeoやYouTubeなど映像視聴サイトのURLをお送りください。
※firestorageなど視聴時にダウンロードが必要になるサービスは使用不可。
※窓口・郵送での資料提出は受付けておりません。
[第48期]2023年3月15日(水)-4月15日(土)23:59まで
[第49期]2023年9月15日(金)-10月15日(日)23:59まで
専門家等で構成する委員会で後述の基準に沿って審査を行います。審査結果に基づき、京都芸術センターで、使用する日時・制作室を調整します。
京都芸術センターの主催事業での使用が集中する時期など、審査結果が優れていても、希望が反映されない場合があります。
[審査基準]
以下の点を考慮し、総合的に評価します。
・ 企画が実験的であること、もしくは発展性が見込まれること
・ 発表が市民に広く開かれていること
・ 発表会場や公演日、会期が決定しており、実現可能性が高いこと
・ 発表会場や稽古内容、創作物に対し、制作室で制作を行う必然性があること
すべての申請者に対して、審査結果を以下の時期に、原則としてメールにて通知します。
[第48期]2023年6月末
[第49期]2023年12月末
京都芸術センター 「制作室使用者募集」係
〒604-8156 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2
Tel: 075-213-1000/Fax: 075-213-1004/Mail: studio@kac.or.jp
1.募集内容
造形作品及び舞台・音楽作品等の制作を行うための「制作室」を無償で提供します。各制作室の詳細および写真は、フロアガイドをご確認ください。また、仕様一覧はこちらからダウンロードできます。
〇[第48期]使用期間:2023年10月1日(日)-2024年3月31日(日)
〇[第49期]使用期間:2024年4月1日(月)-2024年9月30日(月)
※1申請につき最長で継続する3ヶ月まで。個人もしくは団体あたり2申請まで可。
※施設メンテナンスのため月1日程度、及び臨時休館などで使用できない期間があります。
※新型コロナウイルス感染症対策のため、使用時期や定員に制限がかかる場合があります。
○使用を希望する期間について
上記の使用期間中に使用開始し、期をまたいでの使用を希望する場合は、使用開始希望日が含まれる期にまとめてご申請いただけます。なお次の期に含まれる使用希望分の使用許可については次期の結果と共に通知します。
※例)2024年4月15日に公演があり、2024年2月15日から4月14日まで使用を希望する場合。
2023年4月:第48期制作室使用者募集に上記内容で申請。
2023年6月:第48期の結果通知(2024年2月15日から2024年4月14日までの使用可否・使用日・使用制作室が決定。)
2023年9月:第49期制作室使用者募集開始(再申請不要。同一発表計画での複数件申請不可。)
2023年12月:第49期の結果通知(第49期の他申請とともに審査し、2024年4月1日~4月14日までの使用可否・使用日・使用制作室が決定。)
〇使用時間:10:00-22:00 次の3つの時間区分に分かれます。
(a)午前: 10:00-13:00 (b)午後: 13:00-18:00 (c)夜間: 18:00-22:00
〇使用料金:無料
※ただし、「4.使用にあたって」に記載の場合をのぞく。
2.使用資格
(1)新しい芸術表現を試み、活動を継続的に展開している芸術家。表現のジャンルは問いません。
(2)京都芸術センターで制作した作品を発表する展覧会や公演(映像配信も含む)などの計画がある芸術家
(3)市民との交流に対する意欲を持った芸術家
※発表会場は、原則として京都芸術センター以外の場所とします。
※作品制作と発表が不可分な形態の場合や、発表がオンライン上のみになる場合については、その応募を妨げるものではありませんが「8.選考方法」における審査基準に基づき審査されます。
※発表場所、オーディション会場、教室、講座の開催など、制作を目的としない使用は不可。
※同一発表計画での複数件申請不可。
※同一作品を複数会場で発表する場合、初回会場までを1申請とします。
3.使用条件
(1)市民との交流事業「明倫ワークショップ」を開催すること。
(2)使用期間に該当する「使用者連絡会(毎月第2火曜日に開催)」へ必ず参加すること。
(3)京都芸術センターで制作した作品を発表する際の広報物に「京都芸術センター制作支援事業」(Kyoto Art Center Artists‐in‐Studios program)のクレジットを単独表記、および「京都芸術センターロゴマーク」(任意)を掲載すること。
(4)制作室および共有スペースを清掃すること。
(5)使用決定時に通知する「制作室使用規定」を遵守すること。
(6)申請内容に変更が生じた場合は、速やかに変更届を提出し、承認を受けること。
(7)事業の終了後1ヵ月以内に専用のウェブフォーム(こちら)から事業完了報告を行うこと。
※使用時に、上記の条件を満たさなかった場合は、使用を制限または取り消すことがあります。また、今後の使用選考に反映します。
4.使用にあたって
(1)制作室の使用にあたっては京都芸術センターの定める新型コロナウイルス感染対策ガイドラインのほか、個人情報保護法など各種法令やガイドラインに則りご使用いただきます。
(2)制作や稽古にかかる経費および機材等は使用者でご準備・ご負担ください。また制作室使用時の備品の返却、清掃等は、使用者側で行ってください。京都芸術センターの付帯設備については、自主事業などの状況により利用できない場合があります。
(3)通常の使用は無料ですが、通常の程度を超えて使用した光熱水費等は実費相当額を請求する場合があります。
(4)京都芸術センターには駐車場はありません。公共交通をご利用ください。
また搬出入等で車両を使用する必要がある場合は事前に事務局までご相談ください。
(5)京都芸術センターは敷地内全面禁煙です。
(6)ごみはお持ち帰りください。
5.注意事項
制作室の使用にあたり、次の事項に該当すると認められた時は使用の制限、使用停止又は取消しを行う場合があります。
(1) 申請した使用目的以外の理由で制作室を使用したとき。
(2) 使用者が許可を受けていない日又は時間において制作室を無断で使用したとき。
(3) 使用者が許可を受けていない制作室を無断で使用したとき。
(4) 正当な理由がなく「京都芸術センター使用許可申請変更届」の提出をしなかったとき。
(5) 施設、備品等の適正な使用を怠ったとき。
(6) 施設、備品等を故意又は重過失により、滅失し、又はき損したとき。
(7) 宗教活動、政治活動又は営利活動を主たる目的として使用したとき。
(8) 騒音、悪臭等により、他の使用者又は近隣住民に迷惑を及ぼすと認められるとき。
(9) その他、京都芸術センターの円滑な管理及び運営に支障があると認められるとき。
6.応募方法
募集要項をよく読み、下記(1)‐(4)の書類をメールで提出してください。
※やむを得ない場合のみ、京都芸術センターへ郵送可。
件名を「制作室使用許可申請書_団体名」とし、下記(1)‐(4)の書類をメールに添付し、添付ファイル数を本文中に明記してお送りください。10日以内に、受取確認のメールを返信いたします。
応募先メールアドレス:studio@kac.or.jp
(1)京都芸術センター使用許可申請書(京都芸術センター条例 施行規則 別記様式 第1条関係)(Word)(PDF)
※Word、PDFどちらか1つをご提出ください。
(2)制作室使用許可申請書 (Excel)
※A4・4ページに収め、Excelファイルのままご提出ください。
(3) 制作・発表作品についての企画書・収支予算書(書式自由)
※内容を詳しく記載した企画書および収支予算書を(1)(2)とは別に提出してください。制作意図を必ず記入してください。
(4)活動記録(任意・書式自由)
上演予定あるいは過去の作品映像や、これまでの活動内容がわかる資料(過去の公演チラシ・批評・舞台写真、動画リンク等)。A4・4ページ以内に収めてください。
※映像資料はVimeoやYouTubeなど映像視聴サイトのURLをお送りください。
※firestorageなど視聴時にダウンロードが必要になるサービスは使用不可。
※窓口・郵送での資料提出は受付けておりません。
7.応募受付期間
[第48期]2023年3月15日(水)-4月15日(土)23:59まで
[第49期]2023年9月15日(金)-10月15日(日)23:59まで
8.選考方法
専門家等で構成する委員会で後述の基準に沿って審査を行います。審査結果に基づき、京都芸術センターで、使用する日時・制作室を調整します。
京都芸術センターの主催事業での使用が集中する時期など、審査結果が優れていても、希望が反映されない場合があります。
[審査基準]
以下の点を考慮し、総合的に評価します。
・ 企画が実験的であること、もしくは発展性が見込まれること
・ 発表が市民に広く開かれていること
・ 発表会場や公演日、会期が決定しており、実現可能性が高いこと
・ 発表会場や稽古内容、創作物に対し、制作室で制作を行う必然性があること
9.審査結果
すべての申請者に対して、審査結果を以下の時期に、原則としてメールにて通知します。
[第48期]2023年6月末
[第49期]2023年12月末
10.お問合せ先
京都芸術センター 「制作室使用者募集」係
〒604-8156 京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2
Tel: 075-213-1000/Fax: 075-213-1004/Mail: studio@kac.or.jp
制作室でできること
集中して創作に取り組む環境を提供します。
1.1団体もしくは個人で連日使用する場合、舞台セットの立て込みや、制作道具を置いておくことが可能です。
2.市民との交流事業「明倫ワークショップ」により、自身の創作活動について客観的に見つめ直す機会を提供します。
3.1ヶ月に制作室を使用する団体・個人数は約20組。様々なジャンルの芸術家との交流が可能です。
1.1団体もしくは個人で連日使用する場合、舞台セットの立て込みや、制作道具を置いておくことが可能です。
2.市民との交流事業「明倫ワークショップ」により、自身の創作活動について客観的に見つめ直す機会を提供します。
3.1ヶ月に制作室を使用する団体・個人数は約20組。様々なジャンルの芸術家との交流が可能です。
制作室に関するご相談
制作室の使用方法や見学、申請書類の記入方法、「明倫ワークショップ」について等、ご質問がある場合は、個別にご相談に応じています。ご希望の方は、お問い合わせください。

photo by OMOTE Nobutada

photo by OMOTE Nobutada

photo by OMOTE Nobutada